誰が受けられるの?生活支援臨時給付金の概要とその手続き方法

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新型コロナウィルスの影響による収入減に対して

令和2年4月7日、「新型コロナウイルス感染症対策緊急経済対策」が閣議決定され、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入が減少した生活に困っている世帯に対する生活維持のための臨時の支援として、生活支援臨時給付金(仮称)が実施されることになり、総務省に生活支援臨時給付金実施本部が設置されました。

施策の目的
感染症の影響を受け収入が減少し、日々の生活に困窮している方々に対して支援の手を差し伸べる観点から、休業等により収入が減少し、生活に困っている世帯に対して、生活維持のために臨時の支援を行う

実施主体は市区町村
世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、以下の条件に該当する世帯に対して国が補償するものとなります。

※以下総務省HPより抜粋
(1)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)となる低所得世帯
(2)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)の2倍以下となる世帯
等を対象とする。
※申請・審査手続の簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額 以下であれば、級地区分にかかわらず住民税非課税水準であるとみなす。扶養親族等なし(単身世帯) 10万円
扶養親族等1人 15万円
扶養親族等2人 20万円
扶養親族等3人 25万円
(注1)扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指す。
(注2)扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算。
給付額
1世帯あたり30万円

給付金の申請と給付の方法
収入状況を証する書類等を付して市区町村に申請(郵送を基本としつつ、オンライン申請も検討中)

やむを得ず窓口で申請受付を行う場合は、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染症拡大防止策の徹底を図る)
給付金は原則として本人名義の銀行口座への振り込み
給付開始日は市区町村において決定されるとのことです。

サラリーマンではほぼ対象外

以上がこの制度の概要ですが、一体どの層を対象にしたいのでしょう。一般的には今回のコロナウィルスの影響によって売上が著しく減少した飲食店などの個人事業主の方しか当てはまらないかと思います。月収とは税引前ですので給料日に決まった額が振込まれるいわゆるサラリーマンではほぼ該当しない状態です。

また、手続きから支給されるまでの期間も早くてGW以降〜夏までかかるのではないかとも言われています。

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