家賃の支払も援助〜住居確保給付金について

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新型コロナウィルスの影響で収入減になった方へ、10万円とは別に住居費を負担してくれる給付金についてご紹介します。

 

住居確保給付金とは

離職等により経済的に困窮し、住居を喪失している方又は住居を喪失するおそれのある方を対 象として家賃相当分の給付金を支給するとともに、福祉保健センターによる就労支援等を実施し、 住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
支給を希望する方は、次にあげる要件の他、安定した就労状況を確保するため、支給期間中は、 福祉保健センターにより策定されるプランに基づく就労支援 を受けること、一定の就労活動要件 を満たす ことが前提となります。
※令和 2 年 4 月 30 日に生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令の施行により、新型コロナウ イルス感染症の拡大防止のための特例として当面の間、求職活動要件が緩和されています。

 

住居確保給付金を受給するための要件
対象の自治体に居住もしくは居住する予定であり、申請時に離職等により経済的に困窮し住居を喪失している、または住居を喪失するおそれ がある方の建物賃貸借契約又は定期建物賃貸借契約を締結して居住している賃貸住宅が対象。
申請日において、離職・廃業の日から2年以内であること、
誠実かつ熱心に求職活動を行う。(現在の就労の状況が以前と同じ状態になる ための活動も含める。)
などが条件です

 

給付額

各地域の案内を参照

支給期間
原則3か月
※就職活動を誠実に実施している方で、支給要件に該当している場合には, 支給期間について、3 か月を限度に2回まで延長・再延長することが可能です。
お支払いの状況に応じて支給開始月を決定します。
ただし、滞納分は給付の対象にはなりません。
支給方法
自治体が、住宅の貸主等の口座に直接振り込みます。
申請方法

自治体所定の書式に世帯収入など必要な項目を記入して提出

詳細については各自治体によって異なるためHPなどを参照してください。

いかがでしたか?世間に広く知られている10万円給付金の振込もまだされていない方が多くいらっしゃいますが、住居費は10万円で足りない方がほとんどだと思います。現在賃貸にお住まいの方は10万円給付金と併せて申請して置いても良いかと思います。

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